調布市立図書館 資料弁償基準

平成29年6月19日

1 目的

 本基準は、利用者に資料弁償を求める際の判断基準を明確にするために設定する。

2 判断基準設定の根拠

 図書館資料は市民の共有財産であるとの認識のもと、利用者は図書館資料の閲覧(館外貸出を含む)においては、善良なる管理者の注意義務を負い、図書館は現在の利用、将来の利用のため図書館資料を保存する責任がある。

 判断基準を定めることにより、円滑な事務処理を行い、図書館活動の推進を図る。

 このことを踏まえ、調布市立図書館条例施行規則(平成18年2月24日教育委員会規則第11号)第10条「損害賠償の義務」を規定している。

3 資料弁償判断基準の原則

 図書館資料は利用を重ねる結果、汚れや破損が生じるが、故意または過失によって汚損破損が生じた場合は原則として弁償を求める。

 判断の基準は当該資料が今後の利用に堪えない状態であること、あるいは利用者が不快に感じる状態にあることを原則とする。

4 基準

水濡れ(雨・湯気・結露等による)

  • 返却の時点で全体的に濡れているもの。
  • 返却の時点で部分的に濡れており、万力等の処置でも回復しなかったもの。
  • 波打ち、ページに歪み、ページ密着等形状が変わってしまったもの。
  • カビの生えたもの。
  • 色がついたもの、変色したもの。

汚れ・染み

  • 飲食物等々によって、汚れ、染みがあるもの。
  • 衛生上問題のある汚れ、染みがあるもの。
  • 汚れ、染みによるページの密着等形状が変わってしまったもの。
  • 汚れ、染みが本文や絵にかかっていなくても複数ページ、数箇所に及ぶもの。

書き込み(落書き、線引き、印つけ等)

  • ボールペン、マジック、クレヨン、マーカー、墨汁、絵の具など、消すことが困難な筆記用具等による書き込みがあるもの。
  • 鉛筆等消すことが可能な筆記用具であっても書き込み跡が残るもの。
  • 消すことによって退色等の支障が生じるもの。

ページ破れや欠損

  • 破れた部分が残っていないもの。
  • 破れた部分が残っていても、修理しても利用上支障が生じるもの。
  • ページ切り取り、破れてページが取れた状態のもの。

付録紛失・欠落(型紙・地図等々)

  • 付録の紛失・欠落等により、利用上支障のあるもの。

ページ折り癖、噛み跡

  • ページの折り癖によって形状が変わってしまったもの。
  • ペットや人が噛んだことにより、噛み跡や傷みが生じたもの、破損したもの。

におい、べたつき

  • 臭いが取れないもの。
  • べたつきが生じているもの。
  • ページがくっついてしまっているもの。

異物等の挟み込み

  • 衛生上問題のあるものが挟み込まれているもの。
  • 挟み込まれている異物を取り除いても、汚れ、染み等利用に支障のあるもの。

穴、傷、こげ跡

  • 穴開き、傷、こげ跡があるもの。

紛失

  • 落し物、置き忘れ、置き引きに遭遇等、本人の管理に過失のある場合。