コピーサービスQ&A

図書館の本をコピーすることはできますか?

著作権法第31条の範囲内でコピー(複写)できます。図書館資料複製申請書に必要事項(書名、ページ、申請者名)を記入し、事前にカウンターへ提出してください。コピー(コイン式コピー機使用)は原則ご自身でしていただきます。

参考 

図書館資料複製申請書を提出するのはなぜですか?

どの部分をコピーしたいのかを図書館にお知らせいただき、著作権法で定められている複写可能な範囲であるか確認するためです。

コピーは一部分だけとされているのはなぜですか?

著作権法は(権利者の許諾を得ずに)著作物の一部分をコピーできるとしています。一部分とは一般に半分を超えない範囲とされています。なお、著作物単位で判断されますので,短編集などは作品ごとに半分を超えない範囲となります。

○主な著作物ごとの判断基準

  • 本:一冊の半分まで。短編集等であれば作品ごとに判断。
  • 雑誌:最新号は記事ごとに半分まで。バックナンバーは記事全体が可。
  • 地図:一図葉(一枚ないし見開きなど)ごとに半分まで(A3の地図であればA4まで)。ゼンリンの住宅地図は見開きで一図葉と考えると(株)ゼンリンは判断しています。
  • 楽譜・歌詞:1曲の半分まで

雑誌や新聞の最新号(当日)はコピーできますか?

著作権法は定期刊行物に掲載された個々の記事等について、発行から相当期間たったものであれば、全部のコピーが可としています。最新号の雑誌や(当日の)新聞は、本などと同じ判断基準(記事の半分まで)となります。ただし、単なる告知や報知記事で著作物にあたらないものは全部可能です。

知り合いの分も一緒にコピーしたいのですが?

著作権法により1人につき1部と規定されています。 知り合いの分を含めて、複数部コピーすることはできません。

図書館資料複製申請書に氏名を書くのはなぜですか?

著作権法で定められている複写範囲や、1人につき1部提供という規定を確認するためです。 なお、申請書は原則3箇月保存しますが、申請者欄は当日のみ保存としています。都立図書館など他機関から借用した資料についての複写申請書は、1年間保存することとしています。(著作権権利者団体との申し合わせによります)

図書館での複製は利用者の求めに応じ、図書館が複製し利用者へ提供することとなっています。著作権法には著作者の権利を守る目的もあります。 ご理解・ご協力をお願いいたします。