雑誌
調布市立図書館 雑誌収集等に関する方針
1 目的
「調布市立図書館雑誌収集等に関する方針」は、「調布市立図書館資料の収集・保存・除籍に関する基本的方針」に基づき、中央図書館と10分館の雑誌の収集範囲及び選定・保存における事項を定める。
2 雑誌の定義
年版、通巻の号数等があり、一定の間隔で発行されている資料とする。
3 雑誌収集の方針
- (1) 総合誌
- 政治、経済、文化、思想など、幅広いジャンルにわたり論ずる記事等を掲載している雑誌のうち、主要なものを収集する。
- (2) 週刊誌
- 時事的な事柄を幅広く扱う雑誌のうち、主要なものを収集する。
- (3) その他の雑誌
- 多様な観点に立ち幅広い分野から一般的な雑誌を収集する。ただし、マンガ雑誌、特定の宗教団体等が発行する雑誌及び政党等政治団体が発行する雑誌は、収集の対象としない。
- なお、調布市に本拠を置き活動する団体が関係する雑誌は収集の対象とする。
- その他、留意すべき事柄については以下のとおりとする。
- ア 地理・旅
- 東京を中心とした地域について書かれている雑誌を収集する。宿泊施設等は、最新の情報が掲載されているかに留意する。
- イ 法律
- 学習者から実務者まで広く利用できる雑誌、主要判例集や官報を補う法律の改正に伴う法令解説が掲載されている雑誌を収集する。
- ウ 地方自治
- 地方自治に関する主要なものを収集する。
- エ 言語・語学
- 学習者が多い主要言語に関する雑誌を収集する。ラジオ・テレビ番組のテキストは収集しない。
- オ 俳句・短歌
- 句会・短歌会の雑誌は、歴史のある、ある程度規模の大きい団体が発行する雑誌を収集する。
- カ 文芸誌
- 特定の文芸分野等に特化した記事等を掲載している雑誌のうち、主要なものを収集する。
- キ 外国で発行されている雑誌
- 主要な言語で書かれた、ある程度広い地域や事項を記事の対象とする雑誌を収集する。
- ク 子ども向け雑誌
- 読み物を中心に収集する。
4 雑誌の保存
保存期間は2年を基本とし、調査研究に資する等、内容に応じてタイトルごとに5年、10年、20年又は永年の保存期間を定める。
令和3年8月1日
令和5年3月31日 改訂