コピーサービスQ&A
図書館の本をコピーしたいのですが
図書館資料複製申請書に必要事項(書名、ページ、枚数、申請者名)を記入し提出してください。コピーしたい箇所を確認させていただきます。コピー(コイン式コピー機使用)は原則ご自身でしていただきます。
図書館資料複製申請書を提出する根拠は何ですか?
図書館のコピーサービスは著作権法に基づき実施しています。 著作権法では、利用者の求めに応じて図書館がコピーすることができるとしています。申請書は利用者がどの部分をコピーしたいのかを図書館にお知らせいただく書類とお考えください。
コピーは一部分だけとされる根拠は何ですか?
著作権法は(権利者の許諾を得ずに)著作物の一部分をコピーできるとしています。一部分とは一般に半分を超えない範囲とされています。なお、著作物単位で判断されますので,短編集などは作品ごとに半分を超えない範囲となります。
○主な著作物ごとの判断基準
- 本:一冊の半分まで。短編集等であれば作品ごとに判断。
- 雑誌:最新号は記事ごとに半分まで。バックナンバーは記事全体が可。
- 地図:一図葉(一枚ないし見開きなど)ごとに半分まで(A3の地図であればA4まで)。ゼンリンの住宅地図は見開きで一図葉と考えると(株)ゼンリンは判断しています。
- 楽譜・歌詞:1曲の半分まで
雑誌や新聞の最新号(当日)はどのくらいコピーできますか?
著作権法は定期刊行物については発行から相当期間たったものは全部のコピーが可としています。最新号の雑誌や(当日の)新聞は、本などと同じ判断基準(半分まで)となります。ただし、単なる告知や報知記事で著作物にあたらないものは全部も可です。
知り合いの分も一緒にコピーしたいのですが?
著作権法により1人につき1部と規定されています。 知り合いの分を含めて、複数部コピーすることはできません。
氏名を知らせる必要がありますか?
コピーを必要としている方が申請書によって、必要としている旨の意思をはっきりさせる意味合いもありますし、同一人が複数回申請することで、一部分であることや1部であることを逸脱することを防止する意味合いもあります。 なお、申請書は原則3箇月保存しますが、申請者欄は当日のみ保存としています。都立図書館など他機関から借用した資料についての複写申請書は、1年間保存することとしています。(著作権権利者団体との申し合わせによります)
根拠
著作権法
(図書館等における複製等)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第四十七条の七 第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第三項後段、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項又は第四十六条から第四十七条の二までの規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項又は第四十七条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第三十一条第一項若しくは第三項後段、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項又は第四十七条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
著作権法施行令
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三 法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。
一 図書館法第二条第一項の図書館
調布市立図書館条例施行規則
(図書館資料の複製)
第11条 図書館は、図書館を利用する者の求めに応じ、図書館資料(館長が指定するものを除く。)の複製物を提供することができる。
2 前項の複製物の提供を受けようとする者は、図書館資料複製申請書(第3号様式)により申請し、館長の承認を受けなければならない。
以上のことから、 図書館は著作権法第三十一条の規定により、利用者の求めに応じて図書館資料を複製できます。 調布市立図書館はその手続として図書館資料複製申請書による申請を求めています。
複製ができる要件をまとめると以下のようになります。
- 調布市立図書館は図書館法第二条第一項の公立図書館です。
- 司書の配置があります。
- 複写サービスは営利事業ではありません。
- 調布市立図書館の蔵書を複製することとしています。
- 利用者からの申請があって複製することとしています。
- 複製は調査研究のためにできます。
- 刊行物である蔵書の複製を行います。
- 著作物の一部分の複製です。
- 複製できるのは1部です。
申請書には書名(著作物の名前)、ページ数(複製箇所)、枚数、申請者名を記入します。 書名によって、4と7を確認します。ページ数で8を確認します。 枚数で9を確認します。
また、申請書であることから申請者名を記入してもらいますが、併せて8と9であることも確認しています。(同一人から一部分以上の複製や2部以上の複製が求められていないかを確認します。) ただし、個人情報保護の視点から申請者については当日限りの保管としています。
申請の意義は以上にあります。
あくまで複製できるのは図書館であって、利用者ではありません。利用者が図書館資料の複製が必要な場合、図書館が複製し提供することとなります。 図書館のコピーサービス利用にあたっては上記のことをご了承のうえ、ご利用ください。