視聴覚資料
調布市立図書館視聴覚資料収集等に関する方針
1 目的
平成7年、調布市文化会館たづくり開館時に開設され、調布市文化・コミュニティ振興財団によって運営されていた視聴覚ライブラリーは、平成18年にその業務を終了し、平成19年から図書館で視聴覚資料を収集することになった。
「映画のまち調布」として特色ある資料構築を目指し、「調布市立図書館視聴覚資料収集等に関する方針」を定める。
2 収集の範囲
「調布市立図書館資料の収集・保存・除籍に関する基本的方針」を基本とし、視聴覚資料の特性を考慮しつつ、以下の点に留意して収集する。
- (1) 調布に関連する資料は積極的に収集する。
- (2) 市民の生涯学習の一助となる教養・教育・芸術的な資料価値を持つもの、多くの利用者に長期にわたり利用が見込まれるもの、一定の評価が定まっているものなど、公立図書館が収集する意義を踏まえて収集する。
- (3) 図書館資料として個人貸出できるよう、著作権処理等で問題がないものを収集する。
- (4) 形態が図書館資料として適しているものを収集する。
- (5) 公序良俗に反しないものを収集する。特に映像資料については、暴力・性描写の多いもの、成人指定のあるものは、その資料的価値に照らし、慎重に検討する。
- (6) 資料の特殊性から、収集に当たっては以下のことに留意する。
- ア 著作権法等の動向
- イ 近隣映画館における上映作品との重複
- ウ 民間レンタルショップ等との競合
- (7) 前号の規定により、新規発売タイトルは1年程度経過してから収集対象とする。また、地域資料等特殊な資料以外は、原則として1タイトル1点ずつの収集とする。
3 形態別の収集方針
- (1) 映像資料
- DVDを中心に収集するが、必要に応じてビデオテープも収集する。
- LDは生産終了のため、収集しない。
- (2) 音声資料
- CDを中心に収集するが、必要に応じてカセットテープも収集する。
- レコードは地域資料等特別な理由がない限りは収集しない。
- (3) その他
- 原則として、前2号に掲げる資料以外は収集しないが、必要に応じて図書等の形態も対象とする。今後、新しい媒体・規格が出てきた場合には、その普及状況等を考慮しつつ、慎重に検討する。
4 資料別の収集方針
- (1) 映像資料
- ア 映画(アニメーションを含む。)
- 調布市はかつて「東洋のハリウッド」と呼ばれ、撮影所のほか、独立プロダクションや現像所などの映画産業が栄え、現在も多くの映画関係者が居住している。
- 「映画のまち調布」を推進するため、図書館でも地域資料の一環として、日活調布撮影所・角川大映スタジオを中心とした映画資料(図書、雑誌、パンフレットなど)を収集している。これらの映画資料と関連し、映画史に残るもの、映画研究・映画制作に役立つものなどを中心に選定する。
- イ 実用・その他
- 市民の生涯学習の一助となるもの、公立図書館として資料的価値が認められる資料を収集する。
- ウ 児童向け資料
- 児童を対象とした資料は、「調布市立図書館児童資料収集等に関する方針」に沿って収集する。
- ア 映画(アニメーションを含む。)
- (2) 音声資料
- ア 音楽
- 映画資料を補完するものとして、日本の映画音楽を積極的に収集する。
- 映画音楽以外は、音楽史上重要なものを収集対象とする。
- また、できるだけ多くの曲数を収集できるようにするため、原則としてシングル盤やミニアルバムなどは収集しない。
- イ 児童向け資料
- 児童を対象とした資料は、「調布市立図書館児童資料収集等に関する方針」に沿って収集する。
- ウ その他
- 市民の生涯学習の一助となるもの、公立図書館として資料的価値が認められるものを収集する。
- ア 音楽
平成24年7月10日
令和5年3月31日 改訂