保存・除籍
調布市立図書館図書資料保存・除籍に関する方針
1 目的
図書館は、市民の知る自由と学ぶ権利を保障するために、その所蔵する資料を現在の市民の利用に供するとともに、将来の市民の利用に備え、必要な資料を適切に保存しなければならない。
他方、財源と保存スペースに限りがある中で、適正に資料の構成を維持しつつ効率的に資料を更新できるよう、図書資料(一般図書、児童図書)の保存と除籍についての基準を定める。
2 保存
図書資料として、以下のものを保存する。
- (1) 歴史的価値が高い資料
- (2) 類書が少ない資料
- (3) 調査研究に資する資料
3 除籍
図書資料を適切に更新するため、図書館長の責任において、以下のものを除籍する。ただし、前項の規定により、保存すべきと判断された資料は除く。
- (1) 亡失資料
- ア 所在不明の事実を確認し、その後2回の蔵書点検で発見できない資料
- イ 返却期日から5年以上経過し、その後の返却も見込めない資料
- ウ 利用者による現物又は現金による弁償が完了した資料
- エ 災害等で消失した資料
- (2) 汚破損資料
- 汚破損が著しい資料、修理が不可能な資料
- (3) その他の除籍対象資料
- ア 実用書で類書が多い資料、内容が古く実用に適さない資料
- イ 即時的な性格があり、発行後一定期間が経過し、利用が見込めない資料
- ウ 保存期間が定められていて、その期間を経過した資料
- エ 改訂版・新版の所蔵があり、資料的価値が低くなった資料
- オ 複本の所蔵があり、利用頻度が低下した資料
4 留意事項
資料の保存や除籍に当たっては、市民の蔵書に対する信頼を損なうことのないよう、十分留意する。
令和3年12月28日
令和5年3月31日 改訂