マンガ資料
調布市立図書館マンガ資料収集等に関する方針
1 目的
「調布市立図書館マンガ資料収集等に関する方針」は,「調布市立図書館図書資料収集・保存・除籍に関する基本的方針」に基づき,中央図書館と10分館のマンガ資料の収集範囲及び選定・保存における事項を定める。
2 収集の範囲
- (1) マンガ表現そのものを楽しむことを目的に製作されたストーリーマンガ(以下コミックという。)、風刺マンガなどで、ひとコマないし数コマで表現されているもの。
- (2) マンガ及び漫画家に関する評論・研究書・伝記など
- ただし、特定の作品のみを扱った評論などは、原作を購入していない場合は原則として収集しない。
- (3) 次のものは収集対象から原則として除外する。
- ア 学習マンガ・実用マンガ,コミックエッセイ,原画集,イラスト集など
- 当該分野の担当が選定し,収集する。
- イ ファンブック,原作のダイジェスト版
- ウ 月刊・週刊などの雑誌,原作とは別に廉価版として刊行されたペーパーバックなど
- ア 学習マンガ・実用マンガ,コミックエッセイ,原画集,イラスト集など
- (4) 前号の規定にかかわらず、名誉市民である水木しげる氏に関する資料、つげ義春氏など調布市ゆかりの作家に関する資料、調布市が主な舞台となっている作品については、収集の対象とする。
3 選定の方針
出版形態が多様であること、視覚的効果が高いこと、幅広い年齢層が手に取れる資料であることなどを考慮し、次のような基準に照らして資料的価値を重視した選定を行う。
- (1) 名誉市民である水木しげる氏の著作や調布市にゆかりの深いつげ義春氏の著作などは,当該分野の担当と連携し,可能な限り収集する。そのほか,つげ義春氏など調布市ゆかりの作家に関する資料や,調布市が主な舞台となっている作品は,可能な限り収集する。
- (2) 日本のマンガ史上重要とされる作品、各時代を代表する作品など、社会的に評価の高いものや影響力の大きいものを選定する。
- (3) 原則として刊行がすでに終了しているものを収集対象とする。ただし、刊行が始まって15年経過し、すでに評価が定まっているものについては、刊行途中でも収集対象とすることができる。
- (4) 定評ある作家でも名前だけで選ぶことはせず、個々の作品について選定する。
- (5) 映画資料コレクションとの関連を考え、映画の原作になったものには留意する。
- (6) テレビアニメやテレビドラマ等の原作になったとしても、社会的評価や資料的価値と直接結び付くとは言えないため、それだけで選定の理由にはしない。
- (7) マンガの視覚的な特性を考慮し、選定の際は次のことに留意する。
- ア 暴力及び性表現の露骨なものは慎重に選定する。
- イ 反社会的・非道徳的な事柄を扱っているものは慎重に選定する。
- ウ 人間や生命の尊厳を脅かすもの、人権侵害・差別について配慮を欠くと認められるものについては選定の対象から外す。
- (8) 分館では中央図書館で選定したものの中から各館の状況に応じて収集する。
4 提供
- (1) マンガ資料は児童・青少年の利用が多く見込まれるため、資料の視覚的特性を考慮し、暴力及び性に関する露骨な表現がある作品については、教育機関としての配慮から閉架に保存することができる。ただし、この措置は、利用対象の制限を意味するものではない。
- (2) 次の理由により、所蔵していないコミックのリクエストは受け付けない。
- ア コミックは、購入ルートが特殊である上、品切れ・絶版・改版が多く、特に多巻ものは全巻を入手することが困難な場合が多い。
- イ レンタルコミック業界に対する著作権者保護の動向には、図書館としても配慮が必要であるため、リクエストや予約者の数を購入の判断基準にはしない。
- (3) 前号イの理由により、コミックの最新刊は、発売後最低1箇月以上経過してから受入れを行い、現在話題になっているものについては、受入れ時期に注意する。
5 保存・除籍
- (1) 第3項第1号に掲げる資料は、マンガ資料担当と他分野の担当が連携して可能な限り保存する。
- (2) 製本が簡易で劣化しやすい資料が多いため、長期的な保存より現在の利用を鑑みて、適切な除籍、必要な資料の補充を行う。
平成24年7月10日
令和7年3月28日 改訂